【公式】屋久島観光協会 世界自然遺産「屋久島」の観光・旅行情報サイト Yakushima Japan Tourism
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【重要】無人航空機(ドローン等)を国有林野内で飛行させる場合は届が必要です。
2020.10.14
2024.03.11
屋久島観光協会
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項の無人航空機(ドローン等)は、国有林野内で飛行させる場合は届出が必要です。ご注意ください。 詳しくは九州森林管理局のHPをご確認ください。 九州森林管理局
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