【重要】無人航空機(ドローン等)を国有林野内で飛行させる場合は届が必要です。 2020.10.142024.03.11 屋久島観光協会 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項の無人航空機(ドローン等)は、国有林野内で飛行させる場合は届出が必要です。ご注意ください。 詳しくは九州森林管理局のHPをご確認ください。 九州森林管理局